ベトナム駐在において問題になるのが、183日ルールの問題です。 簡単に言えば、年間の半年以上をベトナムに滞在する場合、納税義務が発生するということです。 全ての所得に対して課税がかかるため、日本の所得をそのまま物価の安いベトナムの基準で課税がされてしまうと、 非常に負担が大きいです。

現地法人や駐在員事務所などを立ち上げ正規のルートでも滞在など出来ますが、 イニシャルフェーズとしては、ベトナム滞在期間を半年以下にし、所得税の納税を回避する会社が現実として多いと思います。

ただ実際に183日っていつから開始されるのか?という疑問を持たれる方が多いと思います。 ベトナム現場の日本人間でも情報が錯綜しており、何が正しいのか分かりませんでした。

結論

2015年06月現在の情報は以下の通りです。

  • 初年度は入国日より1年間のうち182日以下
  • 2年目以降は1/1より開始される

初年度と2年目で合算して365日などは滞在出来ないようになっています。

内容

JETROのHPに一応最新情報が乗っています。短期滞在者免税の条件は以下です。

  • 暦年内のベトナム国内の滞在期間が合計183日以下である
  • 当該滞在者への給与はベトナム法人またはベトナム国内の恒久的施設からは支払われていない
  • 当該滞在者への給与の負担もベトナム法人またはベトナム国内の恒久的施設により行われていない

参照: http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/invest_04.html

納税義務と日越租税条約の2点を読み返してみても、 183日以下なのか183日未満なのかが確定的ではありませんが、 納税義務の発生が183日以上で発生することを考えると、182日で抑えておくのが安心そうです。

最後に

納税情報などは刻一刻と変化します。本当に正しい情報を手に入れるためには、 Jetro及び専門の法律事務所などに問い合わせをおすすめいたします。